
おっさんレンタル費用を経費で落とす?
今週からおっさんレンタル業務(?)がスタート。専用の名刺が出来上がりました(笑)
裏面は領収書になってます。
領収書作ってて浮上したのが「税金は?」という素朴な疑問。
解釈次第ですが、おっさんレンタルは「C to C」(オークションの個人間の取引みたいなもの)ですので消費税課税対象外のサービスになります。つまり消費税を支払う必要はないということです。
厳密にいうと「個人事業者でない個人」(例えば、サラリーマン、専業主婦、学生など、おっさんレンタルを生業としていない個人)が行う取引は、そもそも「事業者」に当たりませんので消費税の課税対象外となるわけです。
じゃ、「C to B」は?
消費税については「生業ではない」ため同様に非課税です。 面倒なのは法人側の源泉所得税の処理。
法人がおっさんをレンタルし、きちんと委託業務と解釈して経費で落としたい場合、レンタル代金から「源泉所得税10%」を差し引かなければいけないのか? ん〜、そうなると企業側は支払調書作成とかいろいろ面倒ですよね。
(;´∀`)
なので、できれば法人でご利用の場合は、「業務委託」で処理せず、できれば個人でご利用いただきたいです。(苦笑)
それでもなんとか落としたい場合は税理士さんにご相談くださいませ。
m(__)m
また、対象エリア外のオーダーの場合、交通費が別途かかりますが、交通費には消費税が含まれてるじゃねーか!とご指摘を受けそうですが、交通費はあくまで電車代やバス代の実費ベースで費用を算定しているだけで、「レンタル代金」のオプション料金として「レンタル代金一式」に含まれるため、非課税になります。
はぁ、税金面倒くさい。(;´∀`)
でもおっさん的には仕訳は常に「雑費や交際費」ではなく、「福利厚生費」であり続けたい。。。(笑)